○大山町職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則

平成17年3月28日

規則第37号

第1条 この規則は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、休日勤務手当の支給される日を定めるものとする。

第2条 給与条例第14条前段に規定する別に定める日は、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日に当たる同条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の同条例第10条に規定する勤務日等(その日が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日に当たるときは、その日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときは、その日とする。

第3条 給与条例第14条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年1月28日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大山町職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則

平成17年3月28日 規則第37号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第37号
平成20年1月28日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第16号