○大山町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、大山町管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める職員は、大山町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年大山町規則第33号)に定める職員とする。

(年末年始で管理職員特別勤務手当が支給される日)

第3条 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、8,500円とする。

2 給与条例第18条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、大山町職員の給与の支給に関する規則(平成17年大山町規則第31号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年中山町規則第17号)、名和町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年名和町規則第9号)又は管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年大山町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対応事務従事に係る手当の額の特例)

3 給与条例第18条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対応事務従事のために勤務した場合における管理職員特別勤務手当の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

手当の額(勤務1回につき)

勤務に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合

勤務に従事した時間が3時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

2,000円

4,000円

6,000円

(平成19年6月27日規則第30号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第3号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の大山町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(令和4年10月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

大山町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第38号

(令和4年10月20日施行)