○大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第16条の規定に基づき定める件

平成17年3月28日

大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年大山町規則第39号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務期間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第16条の規定に基づき定める件

平成17年3月28日 種別なし

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 種別なし