○大山町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(効力)

第2条 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が大山町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の給与に組み入れられ、又は給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 診療所に勤務する職員が夜間往診に随行する場合の特殊勤務手当

(4) 行旅病人、死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(5) 犬猫等の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 医師の特殊勤務手当

(徴税事務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 徴税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が出張し、町税に係る調査若しくは徴税事務又はその補助業務に従事した時間が1日4時間を超えたときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症若しくは伝染病防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の予防接種若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは家畜伝染病の病菌を有する家畜若しくは家畜伝染病の病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき290円とする。

(診療所に勤務する職員の特殊勤務手当)

第6条 診療所に勤務する職員が夜間往診に随行する場合の特殊勤務手当は、日没時から日出までの間において、医師の往診に随行を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、随行1人1回につき800円とする。

(行旅病人等の取扱い従事職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅病人、死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人、死亡人の収容又は保護の業務に直接従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、行旅病人、死亡人の取扱い1件につき1,000円とする。

(犬猫等死体処理作業従事職員の特殊勤務手当等)

第8条 犬猫等の死体処理作業に従事した職員に対しては、処理した死体1体につき300円の手当を支給する。

(医師の特殊勤務手当)

第9条 医師の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 診療手当

(2) 往診手当

2 診療手当は、医師である職員が患者に接し、医療及び公衆衛生業務に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、医療及び公衆衛生業務に従事した月の給料月額の100分の200の額の範囲内で町長が勤務態容その他を勘案し定める額とする。

4 往診手当は、医師である職員が往診業務に従事したときに支給する。

5 前項の手当の額は、往診業務に従事したときの診療報酬点数の2分の1の額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年中山町条例第21号)、名和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年名和町条例第33号)又は大山町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年大山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日 条例第51号

(令和5年6月22日施行)