○大山町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大山町条例第52号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、大山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、初任給基準表、経験年数換算表及び昇格時号給対応表は、それぞれ別表第3から別表第5までのとおりとする。

2 別表第2に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。

3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、55歳を超える職員について適用する。

第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに通勤1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和53年中山町規則第9号)、名和町技能労務職員の給与に関する規則(昭和54年名和町規則第3号)又は技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年大山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月22日規則第131号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 この規則の施行日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置について)

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において大山町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年大山町規則第42号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、同表に定めのない旧号給を受けていた職員の新号給は、町長が別に定める。

4 平成18年4月1日の前日のおいて技能労務職給料表の4級に属していた職員の対する大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大山町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置の規定の準用については、大山町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大山町規則第9号)附則第2項中同第2項及び第3項中「行政職給料表(一)の2級若しくは5級 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間」とあるのは「技能労務職給料表の2又は4若しくは6級 旧級、旧級の1級下位又は旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧号給又は旧給料額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

4

33

34

35

36

37

3

7

21

22

23

24

25

4

6

25

26

27

28

29

8

19

20

21

22

23

9

37

38

39

40

41

12

49

50

51

52

53

5

10

29

30

31

32

33

12

33

34

35

36

37

15

41

42

43

44

45

16

45

46

47

48

49

350300

65

66

67

68

69

356900

73

74

75

76

77

359100

77

78

79

80

81

365700

81

82

83

84

85

(平成19年12月25日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第36号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(最高号給を超える号給の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年大山町規則第42号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けていた職員の切替日における号給は、改正後の給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給とする。

(平成24年6月14日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月14日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成24年6月に支給する期末手当の額は、大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大山町条例第14号。)附則第2項の規定を準用する。この場合において「調整額」の算出は、下記により算出するものとする。

(1) 平成24年4月1日において職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改正対象職員」という。)において減額改正対象職員が受けるべき号給の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給

2級

1号給から76号給

3級

1号給から60号給

(平成26年12月1日規則第8号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用をうけることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月1日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月1日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第24号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第34号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

94


294,900

342,600

95


295,200

343,100

96


295,600

343,500

97


295,800

343,700

98


296,100

344,100

99


296,500

344,500

100


296,900

344,800

101


297,100

345,100

102


297,400

345,500

103


297,800

345,900

104


298,100

346,300

105


298,300

346,800

106


298,600

347,200

107


299,000

347,600

108


299,300

348,000

109


299,500

348,500

110


299,900

348,900

111


300,300

349,200

112


300,600

349,500

113


300,800

350,000

114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


再任用職員


187,700

215,200

255,200

別表第2(第2条、第3条関係)

技能労務職級別職務分類表

職務級

職務の内容

1級

1 運転手の職務

2 調理師及び調理員の職務

3 現業主事の職務

2級

1 主任運転手

2 主任調理師及び主任調理員の職務

3 主任現業主事の職務

3級

1 現業主幹

別表第3(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給

別表第4(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均等を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

2

18

35

3

19

36

4

20

37

5

21

38

6

22

39

7

23

40

8

24

41

9

25

42

10

26

43

11

27

44

12

28

45

13

29

46

14

30

47

15

31

48

16

32

49

17

33

50

18

34

51

19

35

52

20

36

53

21

37

54

22

38

55

23

39

56

24

40

57

25

41

58

25

41

59

26

42

60

26

42

61

27

43

62

27

43

63

28

44

64

28

44

65

29

45

66

29

45

67

30

46

68

30

46

69

31

47

70

31

47

71

32

48

72

32

48

73

33

49

74

33

49

75

34

49

76

34

49

77

35

50

78

35

50

79

36

50

80

36

50

81

37

51

82

37

51

83

38

51

84

38

51

85

39

52

86

39

52

87

40

52

88

40

52

89

41

53

90

41

53

91

42

53

92

42

53

93

43

53

94

 

54

95

 

54

96

 

54

97

 

54

98

 

54

99

 

55

100

 

55

101

 

55

102

 

55

103

 

55

104

 

56

105

 

56

106

 

56

107

 

56

108

 

56

109

 

57

110

 

57

111

 

57

112

 

57

113

 

58

114

 

58

115

 

58

116

 

58

117

 

59

118

 

59

119

 

59

120

 

59

121

 

60

122

 

60

123

 

60

124

 

60

125

 

61

大山町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月28日 規則第42号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第42号
平成17年8月22日 規則第131号
平成17年11月28日 規則第133号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年12月1日 規則第36号
平成24年1月30日 規則第1号
平成24年6月14日 規則第13号
平成26年12月1日 規則第8号
平成28年2月1日 規則第2号
平成28年12月1日 規則第15号
平成29年12月20日 規則第21号
平成30年12月20日 規則第24号
令和元年12月19日 規則第7号
令和4年11月30日 規則第34号