○大山町技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大山町条例第52号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、大山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、初任給基準表、経験年数換算表及び昇格時号給対応表は、それぞれ別表第3から別表第5までのとおりとする。
3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、55歳を超える職員について適用する。
第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに通勤1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和53年中山町規則第9号)、名和町技能労務職員の給与に関する規則(昭和54年名和町規則第3号)又は技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年大山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月22日規則第131号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 この規則の施行日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置について)
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において大山町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年大山町規則第42号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、同表に定めのない旧号給を受けていた職員の新号給は、町長が別に定める。
4 平成18年4月1日の前日のおいて技能労務職給料表の4級に属していた職員の対する大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大山町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置の規定の準用については、大山町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大山町規則第9号)附則第2項中同第2項及び第3項中「行政職給料表(一)の2級若しくは5級 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間」とあるのは「技能労務職給料表の2又は4若しくは6級 旧級、旧級の1級下位又は旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | |
5級 | 3級 |
6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧号給又は旧給料額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2 | 4 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
3 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
9 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
12 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
5 | 10 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
15 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
16 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
350300 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
356900 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
359100 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
365700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
附則(平成19年12月25日規則第41号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第36号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(最高号給を超える号給の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年大山町規則第42号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けていた職員の切替日における号給は、改正後の給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給とする。
附則(平成24年6月14日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月14日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する期末手当の額は、大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大山町条例第14号。)附則第2項の規定を準用する。この場合において「調整額」の算出は、下記により算出するものとする。
(1) 平成24年4月1日において職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改正対象職員」という。)において減額改正対象職員が受けるべき号給の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給 |
2級 | 1号給から76号給 | |
3級 | 1号給から60号給 |
附則(平成26年12月1日規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用をうけることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年2月1日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日規則第15号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日規則第24号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月30日規則第34号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第31号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | |
94 | 295,900 | 343,600 | ||
95 | 296,200 | 344,100 | ||
96 | 296,600 | 344,500 | ||
97 | 296,800 | 344,700 | ||
98 | 297,100 | 345,100 | ||
99 | 297,500 | 345,500 | ||
100 | 297,900 | 345,800 | ||
101 | 298,100 | 346,100 | ||
102 | 298,400 | 346,500 | ||
103 | 298,800 | 346,900 | ||
104 | 299,100 | 347,300 | ||
105 | 299,300 | 347,800 | ||
106 | 299,600 | 348,200 | ||
107 | 300,000 | 348,600 | ||
108 | 300,300 | 349,000 | ||
109 | 300,500 | 349,500 | ||
110 | 300,900 | 349,900 | ||
111 | 301,300 | 350,200 | ||
112 | 301,600 | 350,500 | ||
113 | 301,800 | 351,000 | ||
114 | 302,000 | |||
115 | 302,300 | |||
116 | 302,700 | |||
117 | 302,900 | |||
118 | 303,100 | |||
119 | 303,400 | |||
120 | 303,700 | |||
121 | 304,100 | |||
122 | 304,300 | |||
123 | 304,600 | |||
124 | 304,900 | |||
125 | 305,200 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 |
別表第2(第2条、第3条関係)
技能労務職級別職務分類表
職務級 | 職務の内容 |
1級 | 1 運転手の職務 2 調理師及び調理員の職務 3 現業主事の職務 |
2級 | 1 主任運転手 2 主任調理師及び主任調理員の職務 3 主任現業主事の職務 |
3級 | 1 現業主幹 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
労務職員 |
| 1級1号給 |
別表第4(第3条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均等を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第5(第3条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 2 | 18 |
35 | 3 | 19 |
36 | 4 | 20 |
37 | 5 | 21 |
38 | 6 | 22 |
39 | 7 | 23 |
40 | 8 | 24 |
41 | 9 | 25 |
42 | 10 | 26 |
43 | 11 | 27 |
44 | 12 | 28 |
45 | 13 | 29 |
46 | 14 | 30 |
47 | 15 | 31 |
48 | 16 | 32 |
49 | 17 | 33 |
50 | 18 | 34 |
51 | 19 | 35 |
52 | 20 | 36 |
53 | 21 | 37 |
54 | 22 | 38 |
55 | 23 | 39 |
56 | 24 | 40 |
57 | 25 | 41 |
58 | 25 | 41 |
59 | 26 | 42 |
60 | 26 | 42 |
61 | 27 | 43 |
62 | 27 | 43 |
63 | 28 | 44 |
64 | 28 | 44 |
65 | 29 | 45 |
66 | 29 | 45 |
67 | 30 | 46 |
68 | 30 | 46 |
69 | 31 | 47 |
70 | 31 | 47 |
71 | 32 | 48 |
72 | 32 | 48 |
73 | 33 | 49 |
74 | 33 | 49 |
75 | 34 | 49 |
76 | 34 | 49 |
77 | 35 | 50 |
78 | 35 | 50 |
79 | 36 | 50 |
80 | 36 | 50 |
81 | 37 | 51 |
82 | 37 | 51 |
83 | 38 | 51 |
84 | 38 | 51 |
85 | 39 | 52 |
86 | 39 | 52 |
87 | 40 | 52 |
88 | 40 | 52 |
89 | 41 | 53 |
90 | 41 | 53 |
91 | 42 | 53 |
92 | 42 | 53 |
93 | 43 | 53 |
94 |
| 54 |
95 |
| 54 |
96 |
| 54 |
97 |
| 54 |
98 |
| 54 |
99 |
| 55 |
100 |
| 55 |
101 |
| 55 |
102 |
| 55 |
103 |
| 55 |
104 |
| 56 |
105 |
| 56 |
106 |
| 56 |
107 |
| 56 |
108 |
| 56 |
109 |
| 57 |
110 |
| 57 |
111 |
| 57 |
112 |
| 57 |
113 |
| 58 |
114 |
| 58 |
115 |
| 58 |
116 |
| 58 |
117 |
| 59 |
118 |
| 59 |
119 |
| 59 |
120 |
| 59 |
121 |
| 60 |
122 |
| 60 |
123 |
| 60 |
124 |
| 60 |
125 |
| 61 |