○大山町技能労務職員等の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大山町条例第52号)第6条に規定する技能労務職員等(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(特殊勤務手当の額及び支給方法等)

第2条 特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 感染症等防疫作業に従事する職員

(2) 犬猫等の死体処理作業に従事する職員

2 前項に掲げる職員の特殊勤務手当の額及びその支給方法は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町技能労務職員等の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年名和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町技能労務職員等の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月28日 規則第43号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第43号