○大山町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

3 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(証人等の旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額により難い場合には、町長が別に定める額とする。

(旅行取消等の場合)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅行取消等の場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第14条、第15条第16条第17条第18条第1項及び第十19条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費喪失の事情)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅費喪失の場合における旅費)

第7条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる金額とする。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第8条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第9条 条例第4条第4項及び第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第10条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(路程の計算)

第11条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に応じ当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するものにより証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路又は鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第12条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書(別記様式第2号)

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書(別記様式第3号)

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書(別記様式第4号)

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書(別記様式第5号)

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書(別記様式第6号)

(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

3 条例第8条第5項に規定する記載事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項に準ずる内容が記載され、かつ、支払担当者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

(宿泊費の特例)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 職員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 条例第14条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 職員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(旅費の精算に係る期間)

第14条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第8条第4項に規定する給与の種類は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第17条 移動中における年度の経過等のため旅費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年名和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年1月24日規則第2号)

この規則は、令和2年2月7日から施行する。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、令和6年1月25日から施行する。

(令和7年4月1日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 請求書に添付する資料(第12条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号及び第2号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第3号から第6号までに掲げる運賃及び費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項に掲げる運賃及び費用

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第13条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第13条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第13条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

12 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第6条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第26条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2 旅費の請求に係る記載事項(請求書)(第12条関係)

区分

記載事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

旅行日ごとに旅行地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

請求者の職氏名

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

旅行日ごとに旅行地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

請求者の職氏名

死亡時旅費請求書

請求者の住所、氏名及び死亡者との続柄

請求者の所属部署及び氏名

請求額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属部署及び氏名

請求額

種目、その金額及び内訳

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の職氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額及び喪失を免れた旅費額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに旅行地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

別表第3 旅費の請求に係る記載事項(種目)(第12条関係)

区分

記載事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃及び同項第2号から第4号までに掲げる料金の合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号から第3号までに掲げる運賃及び同項第4号から第6号までに掲げる料金の合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項に掲げる運賃及び料金の合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額及び宿泊手当に係る夜数及び定額の合計金額

10 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項及び合計金額

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

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大山町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第35号
平成21年5月29日 規則第14号
令和2年1月24日 規則第2号
令和6年1月25日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第11号