○大山町補助金等交付規則の適用を除外する補助金等について
平成17年3月28日
告示第4号
大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)第27条の規定に基づき、同規則の適用を除外する補助金等を次のとおり定める。
(1) 町又は町の機関が会員又は構成員となっている会及び団体の会費又は負担金
(2) 小学校及び中学校の児童又は生徒に、法令(県の条例、規則及び規程その他の定めを含む。以下同じ。)に基づき給付する補助費、扶助費その他これらに類する給付金
(3) 小学校及び中学校の行う校外教育及び活動の旅費又は派遣費(附添旅費を含む。)並びに小学校の分校の児童が本校において行われる行事に参加する旅費に係る補助金等
(4) 前2号に定めるもののほか進学又は就学奨励の給付金
(5) 農林漁業資金、商工業資金その他資金で法令に基づき町が負担することとされている利子補給金
(6) 町又は町の機関の要請又は依頼に基づき行われる視察又は研修に要する経費に係る補助金等
(7) 契約又は協定により町が負担することとされている補助金等
(8) 町が自治会・部落等に対して交付する集落コミュニティー活動補助金
(9) 高等学校等に通学する学生の保護者に対して交付する高等学校等通学定期乗車券等購入補助金
(10) 乳幼児のためにチャイルドシートを購入する保護者に対して交付するチャイルドシート購入費補助金
(11) 妊婦及び子育て家庭に対して交付する出産・応援ギフト
(12) 町が指定する英語検定を受験する者に対して交付する英語検定料助成金
(13) 飼い主のいない猫に対し、不妊又は去勢のための手術を受けさせる者に対して交付する飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金
(14) 町が自治会・集落等に対して交付する輝くシルバー交付金
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年11月8日告示第83号)
この告示は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成29年10月1日告示第144号)
この告示は、平成29年10月1日より施行する。
附則(平成30年3月2日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和2年5月1日告示第123号)
この告示は、令和2年5月1日より施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第139号)
この告示は、令和2年6月1日より施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第161号)
この告示は、令和2年8月1日より施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第222号)
この告示は、令和3年11月30日より施行する。
附則(令和4年7月1日告示第136号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第38号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第130号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第112号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。