○大山町特別会計条例

平成17年3月28日

条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 大山町土地取得特別会計 用地先行取得事業

(2) 大山町開拓専用水道特別会計 開拓専用水道事業

(3) 大山町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(4) 大山町国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険事業

(5) 大山町後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療事業

(6) 大山町介護保険特別会計 介護保険事業

(7) 大山町風力発電事業特別会計 風力発電事業

(8) 大山町温泉事業特別会計 温泉事業

(9) 大山町宅地造成事業特別会計 宅地造成事業

(10) 大山町索道事業特別会計 索道事業

(11) 大山町中山財産区特別会計 財産区財産運営事業

(12) 大山町上中山財産区特別会計 財産区財産運営事業

(13) 大山町下中山財産区特別会計 財産区財産運営事業

(14) 大山町逢坂財産区特別会計 財産区財産運営事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止)

2 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計は、平成25年3月31日に廃止する。

(経過措置)

3 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金は、鳥取県西部情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(平成13年施行)第2条に定める当該事務を担任する幹事町村に帰属するものとする。

(平成24年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大山町地域休養施設特別会計の平成24年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大山町情報通信事業特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大山町簡易水道事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際大山町簡易水道事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成28年度の出納の完結の際に大山町水道事業会計に帰属するものとする。

(平成30年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大山町特別会計条例第1条第4号の規定に基づく大山町夕陽の丘神田特別会計は、平成30年5月31日までは、当該会計の出納の整理に必要な限度において、なお存続するものとする。

3 この条例の施行の際大山町夕陽の丘神田特別会計に係る権利及び義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成29年度の出納の完結の際に大山町一般会計に帰属するものとする。

(令和3年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、令和3年度の出納の完結の際に大山町一般会計に帰属するものとする。

(令和5年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大山町農業集落排水事業特別会計並びに大山町公共下水道事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際大山町農業集落排水事業特別会計並びに大山町公共下水道事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、令和5年度の出納の完結の際に大山町下水道事業会計に帰属するものとする。

大山町特別会計条例

平成17年3月28日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)