○大山町税条例施行に関する規則
平成17年3月28日
規則第47号
第1条 大山町税条例(平成17年大山町条例第58号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大山町税条例施行に関する規則の規定により使用されている様式第43号は、この規則による改正後の様式第43号とみなす。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年10月1日規則第10号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第13号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第12号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第28号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査職員証 | 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届兼所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び第384条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納税管理人申告書 |
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8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更通知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 |
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11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 過誤納金歳入充当決議書 |
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23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条及び第726条 |
26 | 納税管理人申告書 | |
27~29 | 削除 |
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30 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
31 | 町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項、第321条の6第1項 |
32 | 削除 |
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33 | 町県民税税額変更(決定)通知書 |
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34 | /町民税/県民税/納入書 | |
35 | 町税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
36 | 固定資産税納税通知書 |
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37 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 |
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38 | 固定資産評価員証 |
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39 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 |
40 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条 |
41及び42 | 削除 |
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43 | 軽自動車税申告書 | |
44 | 原動機付自転車標識 | |
44の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
45 | 軽自動車税原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
46及び47 | 削除 | |
48 | 入湯税に係る経営申告書 |
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49 | 入湯税納入申告書 |
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様式第10号 削除
様式第27号から様式第29号まで 削除
様式第32号 削除
様式第41号及び様式第42号 削除
様式第46号及び様式第47号 削除