○総合保養地域整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年3月28日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する承認基本構想(以下「承認基本構想」という。)に定める重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)内において、総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号)第2条第1項に規定する特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)を設置した者に係る固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 重点整備地区内において、承認基本構想の公表の日(以下「公表日」という。)から起算して5年(当該期間内に重点整備地区該当しないこととなる場合には、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、特定民間施設を設置(建設又は建設後事業の用に供されたことのないものを設置した場合に限る。)して、これを事業の用に供した者について、当該設置した施設の用に供する家屋又は構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊戯施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の3若しくは第44条の5の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表日以後取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「第1年度」という。)以降3年度分の固定資産税に限り、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号。以下「町税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.70

(不均一課税の適用の申請等)

第3条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 特定民間施設に係る設置計画

(3) 特定民間施設の用に供する家屋又は構築物の取得価格及び取得年月日

(4) 地方税法第383条第1項の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の種類別明細書

(5) 特定民間施設を事業の用に供したことによって増加する労働者の数

(6) その他参考となるべき事項

2 町長は、前項の規定によって申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査をすることができる。

(虚偽の申請に対する措置)

第4条 前条第1項の規定による期限内に正当な理由がなくして申請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした場合又は正当な理由がなくして同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については町税条例の定めるところによる。

(大山町行政手続条例の適用除外)

第6条 この条例の規定に基づく不均一課税に関する処分については、大山町行政手続条例(平成17年大山町条例第9号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町総合保養地域整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(平成4年名和町条例第9号)又は大山町総合保養地域に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(平成5年大山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

総合保養地域整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年3月28日 条例第60号

(平成17年3月28日施行)