○大山町固定資産税に係る補填金支払事務取扱要領
平成17年3月28日
訓令第15号
1 趣旨
この訓令は、大山町固定資産税に係る補填金支払要綱(平成17年大山町告示第7号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき固定資産税に係る補填金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 補填金支払対象者
(1) 補填金支払対象者は、次のとおりとする。
ア 町長が調査した結果、補填金の支払が相当であると認められる者
イ 納税者から申出があり、調査の結果、補填金の支払が相当であると認められる者
(3) 当該補填金支払の対象となった固定資産が共有であるときは、共有の代表者に補填金を支払う。この場合において、共有の代表者は、町長に対し共有代表者届出書(様式第2号)を提出するものとする。
3 補填金の範囲等
(1) 課税上の誤りが明白なものに限り、補填金支払の対象とする。これ以外の場合においては、諸資料を十分に精査し適切な処理をするものとする。
(2) 延滞金及び督促手数料は、補填金支払の対象としない。
4 補填金の算定
補填金の額の算定は、次の要領で行うものとする。
(1) 要綱第4条第1項第1号に定める還付不能金は、課税台帳に登録されている課税標準額より算出した税額から、課税誤りの修正により本来の課税標準となるべき額より算出した税額を差し引いた額とする。
(2) 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額は、次の算定式により行う。
利息相当額=(還付不能金の額×日数×0.05)/365
(3) 要綱第4条第1項に定める補填金の額の算定における端数処理は、支出を決定した時点の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。
5 納付状況の確認
還付不能金の納付の状況は、税務課が管理する徴収簿等で確認する。ただし、徴収簿等で確認できない場合において、滞納整理簿等で滞納がないことを確認したときは、当該資産に係る固定資産税は納付されたものとみなす。
6 補填金の支払
(1) 補填金は、原則として口座振替により支払うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、補填金を口座振替以外の方法で支払ったときは、領収証書を受領するものとする。
7 充当の禁止
補填金支払対象者に納付すべき町税の徴収金がある場合において、補填金を当該徴収金に充当することはできない。
8 関係書類の保存
補填金に係る関係書類の保存期間は、当分の間、永年とする。
9 留意事項
(1) 地方税法の規定に基づく過誤納金に係る還付金がある場合には、補填金と併せて支払の手続を行うものとする。
(2) 補填金の支払の趣旨に鑑み、この措置が存在することにより、本来の課税事務が安易に流れ、適正を欠くことのないよう特に留意する。
10 施行期日
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。