○大山町国民健康保険税資産割に係る補填金支払事務取扱要領

平成17年3月28日

告示第9号

1 趣旨

この告示は、大山町国民健康保険税資産割に係る補填金支払要綱(平成17年大山町告示第8号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき国民健康保険税に係る補填金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 補填金の範囲

延滞金及び督促手数料は、補填金支払の対象としない。

3 補填金の算定

補填金の額の算定は、次の要領で行うものとする。

(1) 要綱第4条第1項第1号に定める還付不能金は、課税台帳に記載されている算出基礎額より算出した保険税額から、大山町固定資産税に係る補填金支払要綱(平成17年大山町告示第7号)に基づく措置により本来の算出基礎額となるべき額より算出した保険税額を差し引いた額とする。

(2) 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額は、次の算定式により行う。

利息相当額=(還付不能金の額×日数×0.05)/365

(3) 要綱第4条第1項に定める補填金の額の算定における端数処理は、支出を決定した時点の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

4 納付状況の確認

還付不能金の納付状況は、税務課が管理する徴収簿等で確認する。ただし、徴収簿等で確認できない場合において、滞納整理簿等で滞納がないことを確認したときは、資産割に係る国民健康保険税は納付されたものとみなす。

5 補填金の支払

(1) 補填金は、原則として口座振替により支払うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、補填金を口座振替以外の方法で支払ったときは、領収証書を受領するものとする。

6 充当の禁止

補填金支払対象者が納付すべき国民健康保険税を滞納している場合において、補填金をそれに充当することはできない。

7 関係書類の保存

補填金に係る関係書類の保存期間は、当分の間、永年とする。

8 留意事項

(1) 地方税法の規定に基づく過誤納金に係る還付金がある場合には、補填金と併せて支払の手続きを行うものとする。

(2) 補填金の支払の趣旨に鑑み、この措置が存在することにより、本来の課税事務が安易に流れ、適正を欠くことのないよう特に留意する。

9 施行期日

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

大山町国民健康保険税資産割に係る補填金支払事務取扱要領

平成17年3月28日 告示第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 告示第9号