○大山町納税貯蓄組合規程
平成17年3月28日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税組合を設立し、町税を容易かつ確実に納付し、納税に協力するため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 納税貯蓄組合は、隣保相助の精神により部落単位で当該部落全員をもって組織する組合とする。
(代表者の報告)
第3条 納税貯蓄組合を組織したときその代表者は、組合員名簿を町長に提出する。
(組合の事務)
第4条 組合は、次に掲げる事務を着実に行うものとする。
(1) 組合は、組合員の納付すべき町税(個人県民税を含む。)の全額(口座振替分を除く。)をとりまとめ納期限内に納付するとともに、口座振替の組合員には預金残高確認の連絡等を行うことにより納期内納付の徹底を図ること。
(2) 組合は、口座振替に係る納税通知書及び口座振替通知書を組合員に届けること。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。