○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

平成17年3月28日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 有体動産に対する強制執行等(第3条―第8条)

第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第9条―第13条)

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 有体動産に対する滞納処分(第14条―第18条)

第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第19条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法に規定する地方団体の徴収金等について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「滞納処分」、「有体動産」又は「不動産」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」、「有体動産」又は「不動産」をいう。

2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第1節 有体動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第3条 執行官は、強制執行をするため必要がある場合においては、徴税吏員等に対し、滞納処分による差押えがされている有体動産に係る次に掲げる書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求することができる。ただし、謄本の交付の請求は、第1号から第3号まで、第5号又は第10号に掲げる書類に限る。

(1) 差押調書及び捜索調書

(2) 参加差押書

(3) 交付要求書

(4) 差押解除決議書、参加差押解除決議書及び交付要求解除決議書

(5) 公売公告及び売却決定通知の決議書

(6) 保全差押金額決定通知書の写し

(7) 搬出調書

(8) 質権者、抵当権者、先取特権者等の権利者からその権利を証するものとして提出された書類

(9) 見積価額調書及び評価鑑定書(見積価額を公告しないもの及び公告しない見込みのものを除く。)

(10) 配当計算書

(11) 債権現在額申立書

(12) 滞納処分に関する異議の申立てに関する文書

2 前項の請求は、閲覧又は謄写については差押調書等の閲覧(謄写)請求書(様式第1号)、謄本の交付については、差押調書等の謄本交付請求書(様式第2号)の書面を提出して行うものとする。

(差押財産引渡通知書等)

第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、差押財産引渡通知書(様式第3号)とする。

2 政令第3条第2項の規定による書面は、差押財産引渡依頼書(様式第4号)とする。

3 政令第3条第3項の規定による通知は、差押解除書及び差押財産引渡済通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 政令第3条第4項の規定による通知は、差押財産引渡済通知書(様式第6号)により行うものとする。

(残余金交付通知書等)

第5条 政令第4条の規定による通知は、残余金交付通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第6条第3項の規定による通知は、残余金皆無通知書(様式第8号)により行うものとする。

(強制執行続行決定があった場合の差押財産引渡通知書等)

第6条 第4条第1項及び第2項の規定は、政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項及び第2項の規定による書面について準用する。

2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、差押財産引渡済通知書(様式第9号)により行うものとする。

(交付要求書)

第7条 法第10条第3項の規定による交付の要求は、交付要求書(様式第10号)により行うものとする。

(仮差押えの執行)

第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押えがされている有体動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている有体動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。

第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等

(差押解除通知書)

第9条 法第14条の規定による通知は、差押解除通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 政令第7条第2項の規定による通知は、差押解除通知書(様式第12号)により行うものとする。

(残余金交付通知書等)

第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。

(強制執行続行通知書等)

第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、強制執行続行通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押えの執行)

第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第9条第1項の規定は、政令第10条第2項の規定による通知について準用する。

3 第9条第2項の規定は、政令第10条第4項の規定による通知について準用する。

(船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行)

第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押えの執行に関して準用する。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 有体動産に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第14条 法第21条第2項の規定による書面は、差押書及び交付要求書(様式第14号)とする。

(差押財産及び引受通知書)

第15条 政令第14条第4項の規定による通知は、差押財産引受通知書(様式第15号)により行うものとする。

(差押解除書)

第16条 第9条第1項の規定は、法第24条の規定による通知について準用する。

2 第9条第2項の規定は、政令第15条第2項の規定による通知について準用する。

(滞納処分続行承認の決定があった場合の差押財産引受通知書)

第17条 第15条の規定は、政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。

(仮差押物に対する滞納処分)

第18条 第4条第5条及び第16条第2項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした有体動産に関して準用する。ただし、その有体動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。

第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第19条 法第29条第2項の規定による通知は、第14条に規定する差押書及び交付要求書により行うものとする。

(強制競売完結通知書)

第20条 政令第20条の規定による通知は、強制競売完結通知書(様式第16号)により行うものとする。

(差押解除書)

第21条 第9条第1項の規定は、政令第21条第1項の規定による通知について準用する。

(滞納処分続行通知書)

第22条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、滞納処分続行通知書(様式第17号)により行うものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第23条 第12条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第24条 第19条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則(昭和45年中山町規則第23号)又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則(昭和38年名和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

平成17年3月28日 規則第51号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第51号
平成19年10月1日 規則第35号