○大山町手数料条例

平成17年3月28日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要を認めた場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「保護」という。)を受けている者が申請し、又は保護を受けようとする者が保護を受けるために申請したとき。

(2) 災害を受けた者がその災害に関する証明を申請したとき。

(3) 選挙権を有する者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定に基づく証明を申請したとき。

(4) 町立学校の児童、生徒又は卒業者が在学、通学、成績又は卒業(卒業見込を含む。)の証明を申請したとき。

(5) 町の職員(退職した職員を含む。)が給与又は履歴に関する証明を申請したとき。

(6) 官公署から請求があったとき(私人と同様の地位において申請した場合を除く。)

(7) 法令の規程により無料で取扱いをしなければならないもの。

(8) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(郵便等による送付)

第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る料金を徴収する。

(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)

第7条 町長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬をいう。)を使用する者(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に定める原簿に当該犬の所有者として登録された者に限る。)の請求に係る当該犬の狂犬病予防法関係手数料を免除することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れたものに対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町手数料徴収条例(平成12年中山町条例第3号)、名和町手数料条例(平成12年名和町条例第5号)又は大山町手数料条例(平成12年大山町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(手数料の徴収の特例)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に申請された住民基本台帳カードの交付手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年4月28日条例第20号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年3月13日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表中第16項の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月4日までに申請のあった第2条の規定による改正前の住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第10号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第39号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

金額(1件につき)

備考

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

450円

1通を1件とする。

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料

350円

証明事項1件を1件とする。

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

400円

戸籍電子証明書提供用識別符号1符号を1件とする。

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

750円

1通を1件とする。

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

450円

証明事項1件を1件とする。

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

700円

除籍電子証明書提供用識別符号1符号を1件とする。

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

1通を1件とする。

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

350円

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1枚を1件とする。

9 国土調査法に基づく土地情報データ交付手数料



ア 一筆地積測量図

1件につき 1,000円

1筆を1件とする。

イ 地籍集成図

1件につき 1,500円

1枚を1件とする。

ウ 一筆確認書

1件につき 500円

1筆を1件とする。

エ 図根点の座標値一覧表及び配置図

1件につき 500円

図面1枚を1件とする。ただし、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割した枚数として換算するものとする。

10 優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

 

11 優良住宅新築認定申請手数料

 

 

次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 

 

ア 100平方メートル以下

6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるもの

43,000円

12 住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

 

13 広告物の表示許可申請手数料

 

照明を用いないもの

照明を用いるもの

1 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。

2 はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数のあるときは、100枚として計算する。

はり紙

100枚につき

400円

 

幕広告

1個につき

700円

1,400円

気球広告

1個につき

1,450円

2,900円

その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件

表示面積が1平方メートル未満のもの

1個につき

350円

750円

表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの

1個につき

700円

1,400円

表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき

1,200円

2,400円

 

表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき

1,550円

3,100円

表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個につき

2,600円

5,200円

表示面積が20平方メートル以上のもの

1個につき

2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した額。ただし、最高額を35,000円とする。

5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した額。ただし、最高額を70,000円とする。

14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

3,000円

1頭を1件とする

15 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

550円

1頭を1件とする。

16 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

 

17 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

340円

 

18 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料

3,400円

 

19 住民票(除かれた住民票を含む。以下同じ。)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項に定める住民票又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。以下同じ。)の写しの交付手数料

300円

1通を1件とする。

20 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

21 住民基本台帳の閲覧手数料

200円

1人を1件とする。

22 削除



23 削除



24 本籍、住所又は居所に関する証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

25 営業又は職業に関する証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

26 身分に関する証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

27 埋(火)葬許可証を発行したことの証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

28 削除



29 印鑑の登録に関する証明手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

30 印鑑登録証の再交付手数料

450円

印鑑登録証1通を1件とする。

31 認可地縁団体の告示事項証明書の交付手数料

300円

1通を1件とする。

32 認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。

33 公租(町税の課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明手数料

300円

年度又は年ごとに1人分を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。

34 不動産又は動産に関する証明(固定資産課税台帳登録事項に関する証明を含む。)手数料

300円

土地については、1筆、家屋については1棟、償却資産については1種類ごとにそれぞれ1件とする。ただし、2筆又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。

土地、家屋及び償却資産の種類ごとに証明する場合においては、土地については、1地目を、家屋及び償却資産については1種類をそれぞれ1件とする。ただし、2地目又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。

35 公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)の写しの交付(住民票又は戸籍の附票の写しの交付を除く。)手数料

300円ただし、図面の背景に航空写真を掲載する場合は、航空写真の写しの交付手数料の金額によるものとする。

1 写しの用紙1枚を1件とする。

2 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割した枚数として換算するものとする。

36 航空写真の写しの交付手数料

500円

写しの用紙1枚を1件とする。

37 臨時運行許可申請

1両につき 750円


38 公簿等の閲覧(住民基本台帳の閲覧を除く。)手数料

200円

閲覧時間2時間までごとに、公簿については1冊、公文書については1事件、図面については1枚をそれぞれ1件とする。ただし、磁気ディスクをもって調整された土地台帳に記載されている事項を記載した書面については5筆ごとに1件とする。

39 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付手数料

次に定める額

(1) 白黒1枚につき 20円

(2) カラー1枚につき 150円

用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。

40 その他前各号に準ずる事務で、町長において手数料の徴収を適当と認める事務に係る手数料

300円

証明書の用紙1枚を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合及び1通をもって2以上の事項の証明をする場合の算定方法については、公租公課に関する証明及び不動産又は動産に関する証明の規定の例による。

大山町手数料条例

平成17年3月28日 条例第62号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第62号
平成20年4月28日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第35号
平成21年3月13日 条例第9号
平成22年9月30日 条例第21号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第16号
平成26年9月29日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第7号
令和2年9月25日 条例第33号
令和3年6月28日 条例第10号
令和5年12月20日 条例第39号