○大山町公共建物一時使用条例

平成17年3月28日

条例第66号

(使用の条件)

第1条 本町公共建物等は、町長若しくは教育委員会より委任を受けた者(以下「管理者」という。)の主催する諸会合又は行事に使用するほか、管理者において支障がないと認めた場合に限り、諸団体の会合行事その他に使用させることができる。

2 前項の規定に関わらず、公共建物等の使用に関し、この条例に規定する事項について別に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 公共建物等を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(使用の願出)

第2条 公共建物等を使用しようとするものは、使用の前日正午までに大山町公共建物等一時使用願出書(別記様式)をもって管理者に願出なければならない。

(使用の通知)

第3条 管理者は、前条の願出を受けたときは、審査の上、速やかに使用の許否を決定し、その結果を願出者に通知する。

(遵守事項)

第4条 使用許可を受けたもの又はその責任者は、次の諸点に留意して使用しなければならない。責任者において所定の事項の実行を怠った場合は、今後の使用を許可しないことがある。

(1) 使用前の清掃及び備品の員数を点検して使用すること。

(2) 使用中は、火災防止及び建物器物の破損防止に注意すること。

(3) 万一建物器物を故意に破損したときは管理者に届け出て実費を弁償しなければならない。

(4) 使用後は備品の員数を点検して所定の位置に整頓するとともに清掃し更に火災防止につき充分点検の上管理者(委任を受けたものを含む。)に引渡しをすること。

(使用料)

第5条 使用者は、次の基準により使用料を納入しなければならない。ただし、町長、教育委員会において公共のため必要であると認めた場合においては、免除し、又は減額することができる。

(1) 公民館 1回につき 1,100円

(2) 学校教室 1回につき 220円

(3) 学校体育館 1回につき 880円

(4) 運動場 1回につき 550円

(5) その他 1回につき 1,100円

2 前項の使用料のほかに特殊な電気を使用する場合には、その実費相当額を加算するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町公共建物一時使用条例(昭和29年名和町条例第17号)又は大山町公共建物一時使用条例(昭和33年大山町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

画像

大山町公共建物一時使用条例

平成17年3月28日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第66号
平成23年9月30日 条例第14号
平成26年1月28日 条例第1号
令和元年6月19日 条例第2号