○大山町地域福祉基金条例

平成17年3月28日

条例第73号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る経費に充てるため、大山町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中山町地域福祉基金条例(平成4年中山町条例第1号)、名和町地域福祉基金条例(平成3年名和町条例第15号)又は大山町福祉基金条例(平成3年大山町条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

大山町地域福祉基金条例

平成17年3月28日 条例第73号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第73号