○大山町漁港建設事業推進基金条例

平成17年3月28日

条例第76号

(設置)

第1条 大山町における漁港の整備及び維持管理を推進するため、大山町漁港建設事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、漁港の整備のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の名和町漁港建設事業推進基金条例(平成13年名和町条例第5号)又は大山町漁港建設事業推進基金条例(平成13年大山町条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大山町漁港建設事業推進基金条例

平成17年3月28日 条例第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第76号
令和2年3月24日 条例第11号