○大山町水と土保全対策基金条例

平成17年3月28日

条例第78号

(設置)

第1条 農業用用排水施設等の維持管理並びに整備促進を図り、もって地域の活性化に資するため、大山町水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中山町水と土保全対策基金に関する条例(平成5年中山町条例第16号)、名和町水と土保全対策基金に関する条例(平成5年名和町条例第21号)又は大山町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年大山町条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

大山町水と土保全対策基金条例

平成17年3月28日 条例第78号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第78号