○大山町教育委員会会議傍聴人規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒に酔っていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子をかぶらないこと。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は、この規則に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。