○大山町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌等必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び教育支援センターの設置)

第2条 事務局に、次の課及び教育支援センター(以下「課等」という。)を置く。

幼児・学校教育課

社会教育課

教育支援センター

2 前項の規定により設置された課等の中に室を置くことができる。

(課等の事務分掌)

第3条 課等の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

幼児・学校教育課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(4) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の取得、管理及び処分の申出に関すること。

(6) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(9) 公文書の保管その他の文書に関すること。

(10) 県教育委員会その他教育委員会及び事務局各課等との連絡調整に関すること。

(11) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生活指導及び職業指導に関すること。

(12) 小・中学校教員の授業研究に関すること。

(13) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(14) 小・中学校の学習補助資料作成に関すること。

(15) 学習効果の評価に関すること。

(16) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(17) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員並びに児童生徒の保健、安全、福利及び厚生に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 学齢生徒及び児童の就学並びに生徒、児童の入学及び転学に関すること。

(20) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(21) 幼児教育計画及び推進に関すること。

(22) 保育所の運営に関すること。

(23) 保育所の保育活動資料の作成に関すること。

(24) 幼児教育と小学校教育の連携に関すること。

(25) 保育士と教職員の指導力向上、資質向上に関すること。

(26) その他学校教育及び幼児教育に係る事務に関すること。

社会教育課

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 青少年教育、成人教育、女性教育、視聴覚教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

(5) 講座の開設及び講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(8) 体育施設の整備及び維持管理に関すること。

(9) 人権・同和教育に関すること。

(10) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(11) 芸術・文化振興に関すること。

(12) 国際交流(国際化事業)に関すること。

(13) 教育に関する法人に関すること。

(14) 所掌事務に係る広報に関すること。

(15) 大山青年の家給食会に関すること。

教育支援センター

(1) 児童生徒の支援・指導に関すること。

(職制及び職務)

第4条 課等に課長、園長又は所長を置く。また、室に室長を置く。

2 必要に応じて事務局に次長を、課等に参事、課長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項及び第2項に掲げる職の職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

次長

教育長を補佐する。

課長

園長

上司の命を受け、課等の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

参事

専門的な視野から所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、所管業務の円滑な執行に努め、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

室長

所長

上司の命を受け、室又は保育所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

副園長

課長又は園長を補佐し、課等内の総合調整及び課等の事務に従事する。課長又は園長に事故あるときはその職務を代行する。

(事務処理の例外)

第5条 教育長は、主管が明らかでない事項及び臨時又は特命の事項については、第3条の規定にかかわらず特に職員を指定して事務を処理させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町教育委員会事務局組織規則(昭和52年名和町教育委員会規則第2号)又は大山町教育委員会事務局組織規則(昭和45年大山町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日教委規則第1号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大山町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成30年6月25日 教育委員会規則第1号
平成31年2月27日 教育委員会規則第3号
平成31年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号