○大山町教育委員会事務局事務専決及び代決に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の権限に属する事務を能率的に処理するため別に定めのある場合を除くほか、教育課長以下の職員に事務処理について意志決定を行わせることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長又はその委任を受けた職員(以下「正当決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し所定の職員にその責任をおいて決裁させることをいう。

(2) 代決 急を要する事務で、正当決裁者又は専決者が出張その他の事由により不在のため決裁することができないとき、所定の職員が代って決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者又は専決者の閲覧に供することをいう。

(専決できない事務)

第3条 次に掲げる事務は、専決することができない。

(専決事項)

第4条 次長の専決事項は、大山町事務決裁規則(平成17年大山町規則第10号)別表第1の4財務課長の専決事項の例による。

2 課長及び園長の専決事項は、大山町事務決裁規則別表第1の2課長共通の専決事項の例による。

(代決の順序)

第5条 代決は、次の順序により行う。

正当決裁者又は専決者

代決の順序

第1次代決者

第2次代決者

教育長

次長

主管課長

次長

主管課長

室長及び課長補佐

課長

参事、室長、課長補佐及び所長

主幹及び主幹保育士

課長(参事をおかない課)

室長及び課長補佐

主幹及び主幹司書

園長

副園長

主幹保育士

室長

主幹

 

(代決の例外)

第6条 正当決裁者、代決者共に出張その他の理由により不在のときは、前条の規定にかかわらず、正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。

(代決後の処理)

第7条 代決した事項は、代決者によって「後閲」と朱書きとし、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(出先機関における専決及び代決)

第8条 公民館、図書館及び学校給食センターにおける専決及び代決については、別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日教委規則第7号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

大山町教育委員会事務局事務専決及び代決に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第8号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年2月27日 教育委員会規則第4号
令和4年5月30日 教育委員会規則第7号