○大山町教育委員会教育長専決事務規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第9号

第1条 次に掲げる事務は、教育長の専決に委任する。ただし、その結果は大山町教育委員会に報告して、その承認を得なければならない。

(1) 県費負担教職員の服務に関すること。

(2) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。

(3) 県費負担教職員のうち、産休補助教員及び臨時教員・講師の任免その他進退について内申すること。

(4) 事務局の臨時職員の任免その他進退に関すること。

(5) 県費負担教職員の勤務の評定及び調整に関すること。

(6) 事務局職員等常勤職員の昇給、昇格を発令すること。

第2条 前条に掲げる事務についても、委員会において議決された事項については、議決に従って事務を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町教育委員会教育長専決事務規則(昭和34年名和町教育委員会規則第11号)又は大山町教育委員会教育長専決事務規則(昭和34年大山町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町教育委員会教育長専決事務規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第9号