○大山町教育委員会公印規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町教育委員会の所管に係る事務局、学校以外の教育機関及び学校における公印の種類、規格、保管及び使用とその他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管者及び保管方法)
第3条 公印の保管者は、事務局においては幼児・学校教育課長、学校以外の教育機関においては当該教育機関の長、学校においては校長とする。
2 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほかは、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を保管者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第5条 第2条に定める公印で、事務処理の便宜上印影の印刷を必要とする場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、保管者を経て幼児・学校教育課長の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
4 第1項の規定により印影を印刷した文書は、各事務局、学校以外の教育機関及び学校において厳重に保管し、その受払いを帳簿により明確にしておかなければならない。
(電子公印)
第6条 電子計算機を利用して、公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとする所管課長、学校以外の教育機関の長、校長は、事前に幼児・学校教育課長の承認を得なければならない。
3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(公印調製等の報告)
第8条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃棄したとき、又は公印に盗難、紛失、偽造等の事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委訓令第10号)
この訓令は、平成17年12月26日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委訓令第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成27年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
1 教育委員会印 | |||
(1) 鳥取県西伯郡大山町教育委員会之印 | 篆書体 | 23ミリ平方 | |
(2) 西伯郡大山町教育委員会印 | 隷書体 | 30ミリ平方 | |
2 教育委員会教育長印 | |||
西伯郡大山町教育委員会教育長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
3 教育委員会教育長職務代理者印 | |||
西伯郡大山町教育委員会教育長職務代行者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
4 学校印 | |||
(1) 鳥取県西伯郡大山町立中山小学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(2) 鳥取県西伯郡大山町立中山中学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(3) 鳥取県西伯郡大山町立名和小学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(4) 鳥取県西伯郡大山町立名和中学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(5) 鳥取県西伯郡大山町立大山小学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(6) 鳥取県西伯郡大山町立大山西小学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
(7) 鳥取県西伯郡大山町立大山中学校 | 古印体 | 45ミリ平方 | |
5 学校長印 | |||
(1) 鳥取県西伯郡大山町立中山小学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(2) 鳥取県西伯郡大山町立中山中学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(3) 鳥取県西伯郡大山町立名和小学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(4) 鳥取県西伯郡大山町立名和中学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(5) 鳥取県西伯郡大山町立大山小学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(6) 鳥取県西伯郡大山町立大山西小学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(7) 鳥取県西伯郡大山町立大山中学校長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
6 学校長職務代理者印 | |||
(1) 鳥取県西伯郡大山町立中山小学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(2) 鳥取県西伯郡大山町立中山中学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(3) 鳥取県西伯郡大山町立名和小学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(4) 鳥取県西伯郡大山町立名和中学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(5) 鳥取県西伯郡大山町立大山小学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(6) 鳥取県西伯郡大山町立大山西小学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
(7) 鳥取県西伯郡大山町立大山中学校長職務代理者印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
7 削除 | |||
8 図書館長印 | |||
鳥取県西伯郡大山町立図書館長印 | 古印体 | 21ミリ平方 | |
9 学校給食センター所長印 | |||
(1) 大山町立名和学校給食センター所長之印 | 古印体 | 18ミリ平方 | |
(2) 大山町立大山学校給食センター所長之印 | 古印体 | 18ミリ平方 |