○大山町教育委員会表彰規程
平成17年3月28日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、本町の教育、学術、文化にわたって町教育の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって本町の教育振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著なものについて行う。
(1) 教育関係法令及び関係条例又は規則により選任される各種委員にあっては、10年以上在職した者
(2) 教育、学術、文化等に関係する団体又は役員で功労顕著なもの
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上を生じたときは1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 町の教育、学術、文化事業に尽力し、その功績顕著と認められる者
(2) 学校の児童生徒で、その篤行著しく学業成績が優秀で他の模範と認められる者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(被表彰者の選考)
第6条 表彰者の選考は、教育長が行う。
(被表彰者の決定)
第8条 教育委員会は、教育長の選考に基づき被表彰者を決定する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第9条 この規程によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に与える。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、おおむね5年に1回行う。ただし、特に必要があると認めたときは、随時行うことができる。
(被表彰者名簿)
第11条 功労者及び善行表彰者の氏名その他必要な事項は、功労善行者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。