○大山町立学校等設置条例

平成17年3月28日

条例第83号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称及び位置

名称

位置

大山町立中山小学校

大山町下甲1022番地

大山町立名和小学校

大山町名和610番地

大山町立大山小学校

大山町佐摩340番地

大山町立大山西小学校

大山町末長81番地1

別表第2(第3条関係)

中学校の名称及び位置

名称

位置

大山町立中山中学校

大山町下甲951番地1

大山町立名和中学校

大山町名和648番地

大山町立大山中学校

大山町所子313番地

大山町立学校等設置条例

平成17年3月28日 条例第83号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第83号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第11号