○大山町立学校施設使用条例

平成17年3月28日

条例第84号

(使用の許可)

第1条 町立学校の施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校施設を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表の範囲内において教育委員会の定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(照明使用料)

第7条 施設の照明使用料は別表のとおりとする。教育委員会が特に必要と認める場合は、減免することができる。

(照明使用料の返還)

第8条 すでに納入した照明使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 使用変更が相当の理由があると認めたとき。

(使用後の整備)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町立学校施設使用料条例(昭和45年中山町条例第42号)、名和町立学校施設使用条例(昭和40年名和町条例第19号)又は大山町立小中学校施設設備の貸与に関する規程(昭和34年大山町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

使用料(1回につき)

区分

午前(9時~12時)

午後(13時~17時)

夜間(17時~22時)

全日(9時~22時)

小学校屋内運動場

施設使用料

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

照明使用料

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

中学校屋内運動場

全面使用

施設使用料

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

照明使用料

1時間当たり 440円

1時間当たり 440円

1時間当たり 440円

1時間当たり 440円

半面使用

施設使用料

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

照明使用料

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

小・中学校グラウンド

施設使用料

550円

550円

1,100円

中学校武道館

施設使用料

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

1時間当たり 110円

照明使用料

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

1時間当たり 220円

教室

施設使用料

770円

770円

1,100円

2,640円

備考 照明使用料は施設使用に際し、その照明設備を使用する場合に施設使用料とあわせて納めるものとする。

大山町立学校施設使用条例

平成17年3月28日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)