○大山町立小中学校通学区域に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 大山町立小中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(学区)
第2条 学区は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 小学校 別表第1のとおりとする。
(2) 中学校 別表第2のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 小中学校に入学する者又は在学する者は、住所地の属する学区の学校に入学又は在学しなければならない。ただし、教育委員会において相当と認めたときは、別に入学又は在学すべき学校を指定することができる。
(1) 児童生徒等の保護監督上必要と認めたとき。
(2) 児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。
(3) 近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(指定の取消し)
第5条 この規則に違反して、就学している場合には、その指定を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月17日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学すべき区域(部落) | |
中山小学校 | 旧中山町のうち香取を除く区域 | |
名和小学校 | 旧名和町のうち香取弥生を除く区域 | |
大山小学校 | 大山、種原、鈑戸、今在家、佐摩、宮内、平、坊領、蔵岡、前、畑、別所、原、明間、あけまの森、今在家住宅、香取上、香取下、旧中山町香取及び旧名和町香取弥生、赤松、中槇原、美野留、下槇原、大谷及び一の谷 | |
大山西小学校 | 平田、上万、稲光、妻木、荘田、長田、富岡、安原、保田、福尾、上野、所子、平木、神原、上中高、中高一、二、三区、中高西区、野田、清原、唐王、大山口、大山口団地、新栄、栄、末長、国信、末吉、あずみの郷、大山口新団地、ニューヴィータ |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学すべき区域(部落) |
中山中学校 | 中山小学校の通学区域 |
名和中学校 | 名和小学校の通学区域 |
大山中学校 | 大山小学校及び大山西小学校の通学区域 |