○大山町立学校給食センター条例

平成17年3月28日

条例第85号

(設置)

第1条 大山町立学校の学校給食のため、その調理等一切の業務を一括処理する施設として、大山町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町立名和学校給食センター

大山町名和648番地

大山町立大山学校給食センター

大山町所子313番地

(職員)

第3条 学校給食センターには、必要に応じて所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第4条 給食センターの運営を円滑適正ならしめるため、大山町給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行う。

4 運営審議会の委員は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(給食費の徴収)

第5条 給食センターから給食の配給を受けた者は、学校長に給食費を納入し、学校長はこれを取りまとめ、翌月末までに学校給食センターに納めなければならない。

2 学校給食センターは、各月の給食費を調定し、学校長に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町立学校給食センター設置条例(昭和42年名和町条例第9号)又は大山町立学校給食センター設置及び管理条例(昭和46年大山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大山町立学校給食センター条例

平成17年3月28日 条例第85号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第85号
平成18年3月31日 条例第16号