○大山町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成17年3月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町立学校の県費負担教職員(以下「職員」という。)が公務のために、自家用自動車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有し、かつ、職員が通勤など日常生活で使用しているものをいう。
(使用許可の基準)
第3条 校長は次のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することを許可することができない等やむを得ないと認められる場合には職員が自家用自動車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 災害発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する公務で、自家用自動車以外の方法により難い場合
(2) 次に掲げる公務で、公共交通機関の利用が著しく不便である等の理由により、公共交通機関を利用してはその遂行が著しく停滞し、又は困難となる場合
ア 本校と分校との兼務及び児童生徒の交流学習
イ 家庭訪問又は校外での生徒指導
ウ 在宅児童及び生徒に対する訪問教育指導又は保護者への就学指導
エ 学校行事の事前踏査
オ 就職開拓、進路対策のための企業、学校訪問
カ 学校管理下において行われる対外運動競技等の教育活動
キ 教育委員会との連絡、調整等
ク 研修会又は会議等への出席
ケ 物品、用具、廃棄物等の運搬
コ その他学校運営上、必要な業務
2 校長は、前項の規定により許可する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。
3 校長は、第1項の規定により許可する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する町内の他所属職員があるとき、当該職員が所属する学校長と相談の上、その同乗を許可することができる。
4 校長は、第1項の規定により許可する場合において、やむを得ないと認められるときに限り、同一目的地に旅行する児童及び生徒の同乗を許可することができる。
5 校長は、次の各号の規定に適合し、かつ、ほかに適当な手段がないと認めるときでなければ自家用自動車の使用を許可してはならない。
(1) 職員が運転免許証を取得して1年以上経過していること。
(2) 職員が過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し、若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自家用自動車の運転に不適当な状態でないこと。
(4) 使用する自家用自動車が、法定点検等により整備状況が良好であること。
(5) 使用する自家用自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の自動車損害責任保険のほか、対人損害賠償保険額無制限及び対物損害賠償保険額500万円以上の任意保険契約が締結されていること。また、前項の規定により、児童又は生徒を同乗させる場合には、当該任意保険契約に加え、1,000万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていること。
(6) 原則として、1日の走行距離がおおむね250キロメートル以内又は運転時間が5時間以内であり、かつ、県内(次条第2項の承認を得た場合を除く。)での公務であること。
(7) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用自動車の安全運転に支障があると認められる場合でないこと。
6 校長は気象条件、道路条件等が悪くなり、自家用自動車の安全運転に支障があると思われるときは、1項の許可を取り消さねばならない。
(運転者の義務)
第5条 職員は、自家用自動車の公務使用をするにあたっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 自家用自動車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長は職員が、前項各号に掲げる事項を励行するよう、必要な指導監督に努めなければならない。
(損害賠償)
第6条 第3条の許可を受け、当該許可に係る公務使用において発生した交通事故に係る損害賠償は、当該自家用自動車に係る損害賠償保険により処置するものとし、これによってもなお賠償すべき責任がある時には、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が賠償すべき責任を負担した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
(安全対策)
第7条 校長は、第3条の許可にあたっては、当該職員の本務の処理状況、健康状況を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 校長及び職員は、第3条第3項の規定により児童又は生徒を同乗させるときにおいて当該児童又は生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、当該児童又は生徒の血液型、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておくものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の自家用自動車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。