○招致外国青年勤務成績評定要領
平成17年4月26日
教育委員会訓令第1号
(総則)
第1条 外国青年の勤務評定は、招致外国青年就業規則(平成17年大山町教育委員会規則第16号)第21条(勤務成績の評定)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施するものとする。
2 前項の勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者)
第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。
(評定の範囲)
第3条 勤務評定の対象となる外国青年は、勤務評定期日(4月来日対象外国青年 9月5日、7・8月来日対象外国青年 1月11日)現在に在職する外国青年(以下「被評定者」という。)とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。
(評定の期間)
第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで
(2) 契約更新外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで
(評定の方法)
第5条 勤務評定の評定者及び調整者は、別表第1に掲げるとおりとするものとする。
2 評定者は、被評定者の勤務成績について、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を別表第2に掲げる勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。
3 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について、不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。
4 実施責任者は、評定者が行った評定又は調整者が行った調整について審査の上、確認するものとする。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後1年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月26日から施行する。
別表第1(第5条関係)
評定者及び調整者
職種 | 主たる勤務先 | 評定者 | 調整者 | 実施責任者 |
ALT | 教育委員会事務局 | 担当課長補佐 | 担当課長 | 教育長 |
中学校及び小学校 | 教頭 | 学校長 |
2以上の勤務地において評定する場合は、主たる勤務先の評定者のほか従たる勤務先の責任者がそれぞれ評定者となり、調整者及び実施責任者は上記の表のとおりとする。