○大山町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年大山町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の報告)

第2条 町立学校の校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、教育委員会に対して、速やかに学校医等公務災害報告書(様式第1号)により、その旨を報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対し、速やかに書面又は口頭で条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 法及び条例の規定により、補償を受けようとする者は、次に定める区分により補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例第4条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項の規定により指定医療機関又は指定薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償の請求については、療養補償請求書(歯科以外の療養にあっては様式第2号、歯科の療養にあっては様式第3号)

(2) 休業補償の請求については、休業補償請求書(様式第4号)

(3) 傷病補償の請求については、傷病補償請求書(様式第5号)

(4) 障害補償の請求については、障害補償請求書(様式第6号)

(5) 遺族補償の請求については、遺族補償年金にあっては遺族補償年金(遺族補償年金前払一時金)請求書(様式第7号)、遺族補償一時金にあっては遺族補償一時金請求書(様式第8号)

(6) 葬祭補償の請求については、葬祭補償請求書(様式第9号)

(7) 条例第4条において例によることとされる政令第20条の規定による未支給の補償の請求については、未支給補償請求書(様式第10号)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対して、その決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(障害程度の変更による障害補償の変更)

第8条 教育委員会は、条例第4条において例によることとされる政令第5条第6項に規定する場合には、新たに行うべき障害補償に関する決定を行い、速やかに当該障害補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、障害補償変更請求書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遺族補償年金の額を改定した場合の通知)

第9条 教育委員会は、条例第4条において例によることとされる政令第9条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額の改定を行った場合には、当該遺族補償年金の受給権者に書面でその旨を通知しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第4条において例によることとされる政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条において例によることとされる政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第13号)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

(年金証書)

第11条 教育委員会は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第14号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、速やかに当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(法令等の周知)

第14条 教育委員会は、法、条例及びこの規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を、掲示その他適当な方法によって、学校医等に周知しなければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第15条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(災害補償記録簿)

第16条 教育委員会は、学校医等公務災害補償記録簿(様式第15号)、障害補償年金記録簿(様式第16号)及び遺族補償年金記録簿(様式第17号)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。

(書類の保存)

第17条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(定期報告)

第18条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族(条例第4条において例によることとされる政令附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関する報告書(様式第18号及び様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第19条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 条例第4条において例によることとされる政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。

 条例第4条において例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年中山町教育委員会規則第3号)、名和町立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年名和町教育委員会規則第1号)又は大山町立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年大山町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月20日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第17号
令和5年2月20日 教育委員会規則第2号