○大山町立の小中学校に勤務する県費負担教職員に係る旧姓使用取扱要綱
平成17年3月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町立の小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、教育長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
2 教育長は、前項の届について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して、当該届記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第6条 大山町教育委員会以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを校長を経て教育長に提出することにより、旧姓使用届を受理したものとみなす。
(職員及び校長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、児童、生徒、保護者をはじめとする町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 校長は、職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等
1 職員名簿
2 人事異動表
3 配席図
4 事務分掌表
5 名札
6 名刺
7 大山町立学校職員の服務に関する規程(平成17年大山町教育委員会訓令第3号)に規定する次の文書
① 出勤簿(第8条)
② 代休日指定簿(第11条)
③ 休暇簿(第12条)
④ 休暇等申請書(第12条)
⑤ 産後勤務願(第15条)
⑥ 復命書(第17条)
⑦ 兼職許可願(第18条)
⑧ 営利企業等従事許可願(第18条)
⑨ 証言等に関する許可願(第19条)
⑩ 事務引継報告書(第24条)
⑪ 事故報告書(第25条)
8 旅行命令簿(職員の旅費に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号)第7条)
9 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿
10 起案文害における署名又は押印
11 メールアドレス
12 文書における担当者名
13 研究論文等の発表
14 特殊勤務実績簿(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和31年鳥取県人事委員会規則第5号)第17条)
15 自家用自動車公務使用許可簿(町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項(教育長通知))
16 自家用自動車公務使用承認申請書(同上)
17 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する学校において備えなければならない表簿のうち次の文書等
① 出席簿(第12条の4)
② 学校日誌(第15条)
③ 職員の名簿(第15条)
④ 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表(第15条)
⑤ 往復文書処理簿(第15条)
18 その他法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの