○大山町立図書館条例

平成17年3月28日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、大山町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化、教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、法第2条第1項に規定する図書館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町立図書館

大山町赤坂766番地1

大山町立図書館名和分館

大山町御来屋263番地1

大山町立図書館大山分館

大山町末長269番地1

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町立図書館条例

平成17年3月28日 条例第89号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第89号