○大山町立図書館管理運営規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町立図書館条例(平成17年大山町条例第89号)第4条の規定に基づき、大山町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館機能を果たすため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出

(3) 読書案内

(4) 参考業務、資料及び情報の提供

(5) 読書会、研究会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 他の図書館、学校、公民館等の連絡及び協力

(9) 町内の学校図書館との連絡提携

(10) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(11) 地方行政資料の収集及び提供

(12) 郷土資料の収集及び提供

(13) 視聴覚資料の収集及び提供

(14) 移動図書館の運営

(15) その他図書館の目的達成のための必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長の下に館長補佐、主幹その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、上司の命を受け、館長を補佐し、館務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、教育長が別に定める。

(所掌事務)

第6条 図書館の事務は、次のとおりとする。

庶務・奉仕係

(1) 公印の保守に関すること。

(2) 建物及び物品の維持管理に関すること。

(3) 図書館の広報に関すること。

(4) 関係諸機関との連絡及び調整に関すること。

(5) 購入図書に関すること。

(6) 逐次刊行物に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 一般成人の貸出業務に関すること。

(9) 参考業務に関すること。

(10) 児童資料の貸出業務に関すること。

(11) 児童資料の参考業務に関すること。

(12) 障害者のためのサービスに関すること。

(13) 移動図書館の運営に関すること。

(14) 読書会、研究会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(15) 寄贈、寄託資料に関すること。

(16) 廃棄図書に関すること。

(17) 資料の保管に関すること。

(18) 書庫の維持管理に関すること。

(19) 電算機の入力に関すること。

(20) 目録作成に関すること。

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第7条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を漏らしてはいけない。

(資料の複写)

第8条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 図書、雑誌等資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書を係員に提出しなければならない。

3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用日時及び場所)

第9条 県内に居住又は通勤若しくは通学をする者は、図書館及び移動図書館駐車場のどこにおいても、利用することができる。

2 図書館及び分館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に変更することができる。

大山町立図書館

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(3) 毎週月曜日。ただし、祝日と重なるときはその翌日

(4) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、祝日と重なるときは、その翌日)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める期間)

大山町立図書館名和分館

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する祝日

(2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、祝日と重なるときは、その翌日)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める期間)

大山町立図書館大山分館

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する祝日

(2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、祝日と重なるときは、その翌日)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める期間)

3 図書館及び分館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。

大山町立図書館

午前9時30分~午後6時(火曜日~金曜日)

午前9時~午後5時(土曜日・日曜日)

大山町立図書館名和分館

午前8時30分~午後5時(月曜日)

午前8時30分~午後10時(火曜日~日曜日)

大山町立図書館大山分館

午前8時30分~午後5時(月曜日)

午前8時30分~午後10時(火曜日~日曜日)

(損害の弁償)

第10条 利用者が、資料又は設備、器具等を甚だしく汚損し、又は損傷し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(貸出しの手続)

第11条 図書館が発行した利用者カードを所持する者は、資料を借り受けることができる。

2 前項の利用者カードは、県内に居住又は通勤若しくは通学をする者で貸出登録した者に交付する。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(利用者カードの紛失)

第12条 利用者カードを紛失したときは、直ちにこれを届け出なければならない。

2 利用者カードが登録者本人以外によって利用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出に係る貸出冊数及びその期間)

第13条 資料の貸出冊数は、1人1回につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

(団体の利用貸出)

第14条 団体で利用できるものは、町内の事業所、機関又は団体等で、図書館が発行した利用者カードを所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとするものは、登録し、利用者カードの交付を受けなければならない。

(団体の利用貸出の方法、冊数及び期間)

第15条 団体で利用する資料の貸出の方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が定める。

(資料の返納)

第16条 資料の返納期間中に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 資料の返納期間後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。ただし、継続利用は特別の支障がない限り、返納期間から2週間を限度とする。

(資料の寄贈)

第17条 図書館は、寄贈を受けた資料を他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第18条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、寄託資料を亡失し、損傷したことについてその責めを負わない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のうるおい倶楽部(町民文庫)管理運営規則(平成6年中山町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

大山町立図書館管理運営規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第19号

(令和3年6月1日施行)