○大山町青少年環境保全に関する条例

平成17年3月28日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う青少年を非行から守り、健全に育成するためには、社会環境の保全が極めて重要であることにかんがみ、青少年に好ましくない影響を与えるような施設の建築及び営業等について指導を行うことにより、地域社会環境の保全を図ることを目的とする。

(事前協議)

第2条 本町において、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するものをいう。)を営もうとする者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業を目的とする建造物を建築しようとする者並びに鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第3章及び第4章に規定する図書類、がん具刃物類等の展示、貸出し、販売行為(図書類及びがん具刃物類の自動販売を除く。)並びに興行等施設・設備(カラオケボックス等を含む。)の設置をしようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に協議し、同意を得なければならない。

2 前項に規定する者であって、その施設・設備を増築し、及び増設し、並びに移転し、又は大規模の模様替えをしようとする者は、同項に定めるところにより町長の同意を得なければならない。

(決定)

第3条 町長は、前条の協議があったときは、その内容を審査し、この条例の目的に照らして同意の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たっては、大山町青少年環境保全審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴くものとする。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の決定をしたときは、事業者にその旨を通知しなければならない。

(審議会)

第5条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は町長が委嘱し、又は任命する。

2 町長は、特に必要と認めるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(調査等)

第6条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他の営業を営む場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う職員又は町長が指定した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町青少年環境保全に関する条例(平成2年名和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町青少年環境保全に関する条例

平成17年3月28日 条例第90号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第90号