○大山町青少年指導委員に関する規則

平成17年3月28日

規則第54号

(設置)

第1条 青少年の健全育成及び非行防止に関し、専門的立場で青少年の日常生活に関して学校、家庭、教育委員会、町当局その他関係機関との連絡を密にし、指導及び助言を与え、情況の改善を図ることを目的として大山町青少年育成指導委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 この委員は、前条の目的達成のため、その分担する地域について次の職務を行う。

(1) 青少年の健全育成及び非行防止に関する地域活動の推進に関すること。

(2) 青少年健全育成のための調査研究に関すること。

(3) 青少年の非行問題原因の発見、調査に関すること。

(4) 関係機関等との連絡調整、情報交換に関すること。

(5) 青少年の生活指導及び相談等に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関する有害環境の浄化に関すること。

(7) その他青少年の健全育成及び非行防止に関すること。

2 前項の規定により委員が分担する地域は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、青少年の健全育成について学識経験のある者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育長、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは任期中においても解任することができる。

3 委員の再任は妨げない。

(服務)

第6条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたって、関係法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を失うような行為をしてはならない。

(会議)

第7条 委員の会議(以下に「委員会」という。)は、教育長が招集し会議を主宰する。

2 委員会の幹事には教育委員会事務局青少年育成担当職員がこれに当り、会議の次第を記録しなければならない。

第8条 この委員会には、教育長又は委員の要請により関係機関の代表者及び職員、その他関係者の出席を求めることができる。

(研修)

第9条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、必要な会議及び研修には努めて出席しなければならない。

(経費)

第10条 前条の規定により出席した会議及び研修に係る旅費及び参加費等の経費、委員の職務遂行に必要な経費については、教育委員会の予算の範囲内において適宜支出することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

大山町青少年指導委員に関する規則

平成17年3月28日 規則第54号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 規則第54号