○大山町青少年に有害な図書類等及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例

平成17年3月28日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを害するおそれのある図書類及びがん具刃物類の自動販売を制限し、青少年のための環境を整備することを目的とする。

(町民の責務)

第2条 すべての町民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを害するおそれのある行為から青少年を保護するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

(2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)をいう。

(3) がん具刃物類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。

(自動販売機等の設置の届出)

第4条 自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けようとする者は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機を設置する土地又は建物の管理者(以下「土地提供者」という。)並びに自動販売機の設置について、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出し、町長の同意を得なければならない。又、届書の記載事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から15日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(4) 自動販売機等を管理する者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(5) 自動販売機等の設置予定年月日

(6) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具刃物類の種類

(町長の同意)

第5条 町長は、当該自動販売機で販売する品目が、図書類及びがん具刃物類である場合において、当該図書類及びがん具刃物類が第7条第1項に規定する場合を除き、前条に定める届書の提出があった場合においては、当該自動販売機の設置に同意しなければならない。

2 町長は、自動販売機の設置に同意するにあたって必要な条件を付すことができる。

(自動販売機の監視)

第6条 土地提供者は、当該自動販売機の販売品目が、第7条第1項に規定する図書類及びがん具刃物類でないか、監視に努めなければならない。

2 土地提供者は、当該自動販売機の販売品目が、第7条第1項に規定する図書類及びがん具刃物類であることを発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。

(自動販売機による販売の制限)

第7条 何人も、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条又は第14条の2の規定に基づいて鳥取県知事が指定をする(町長が有害なものとして指定をすることを含む。)図書類(以下「有害図書類」という。)又はがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を自動販売機で販売してはならない。

2 前項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所に設置されている自動販売機で、かつ、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

3 町長は、有害図書類又は有害がん具刃物類が自動販売機で販売されている場合は、当該自動販売機の販売者、自動販売機の設置場所提供者及び管理者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。

4 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機で販売している場合は、当該自動販売機の販売者、自動販売機の設置場所提供者及び管理者を公表するとともに、鳥取県知事に通告するものとする。

(審議会)

第8条 町長の諮問機関として、大山町青少年有害図書審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、有害図書類及び有害がん具刃物類の規制に関し、必要な事項を調査し、及び審議する。

3 審議会は、前項の事務を行うため必要があると認めたときは、関係者に対し意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(組織)

第9条 審議会は、大山町青少年環境保全審議会をもって充てる。

2 町長が、特に必要と認めたときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(調査)

第10条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その職員に、図書類又はがん具刃物類を販売する場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第7条第1項の規定に違反し、同条第2項の指示又は勧告に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第10条第1項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(適用範囲)

第14条 この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町青少年に有害な図書類等及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例

平成17年3月28日 条例第91号

(平成17年3月28日施行)