○大山町青少年に有害な図書類等及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例(平成17年大山町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書類の自動販売機等の設置の届出等)

第2条 条例第4条の規定による図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置届(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第4条の規定による変更の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置届出事項変更届(様式第2号)を提出して行うものとする。

3 条例第4条の規定による廃止の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の廃止届(様式第3号)を提出して行うものとする。

(指示・勧告)

第3条 条例第7条第3項の規定による指示又は勧告は、大山町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制指示・勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する証明書は、立入調査証明書(様式第5号)のとおりとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町青少年に有害な図書類等及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第55号

(平成17年3月28日施行)