○大山町社会体育施設条例
平成17年3月28日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会体育施設の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の振興を図りもって町民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活に寄与するため、大山町社会体育施設(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置する。
(管理)
第3条 施設は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 施設を利用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき
(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき
(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき
(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(7) 使用料(減免分を除く。)を納めないとき
(8) 係員の指示に従わないとき
(9) 管理上支障があると認められるとき
(使用料の収受等)
第5条 施設(大山町名和総合運動公園アスレチック広場、大山町上中山水泳プールを除く。)の利用については、別表第2に定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 使用料は教育委員会規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定をうけたもの(以下「指定管理者」という。)に、大山町中山運動場、大山町中山野球場、大山町名和総合運動公園野球場、大山町名和総合運動公園陸上競技場、大山町名和総合運動公園テニスコート、大山町名和総合運動公園アスレチック広場、及び大山町大山野球場(以下この条において「指定管理者管理体育施設」という。)の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 町民の心身の健全な発展に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。
(2) 指定管理者管理体育施設等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者管理体育施設の管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除くもの。
(指定管理者による料金の収受等)
第7条 指定管理者は、指定管理者管理体育施設において、第5条別表第2の定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。
4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の前日までに、合併前の中山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年中山町条例第9号)、名和町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成5年名和町条例第17号)又は大山町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年大山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大山町社会体育施設条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の大山町社会体育施設条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成22年6月30日条例第39号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大山町中山運動場 | 大山町下甲1017番地2 |
大山町上中山水泳プール | 大山町束積314番地 |
大山町中山野球場 | 大山町下甲1017番地2 |
大山町名和総合運動公園野球場 | 大山町名和1247番地1 |
〃 陸上競技場 | 大山町名和1247番地1 |
〃 テニスコート | 大山町名和1247番地1 |
〃 アスレチック広場 | 大山町名和1247番地1 |
大山町大山グラウンド | 大山町佐摩869番地1 |
大山町高麗運動場 | 大山町妻木630番地 |
大山町大山野球場 | 大山町今在家607番地 |
大山町大山武道館 | 大山町所子218番地2 |
大山町赤松体育館 | 大山町赤松931番地1 |
別表第2(第5条関係)
社会体育施設使用料
施設名 | 単位 | 使用者の区分 | ||
町内 | 町外 | 混合 | ||
大山町中山運動場 | 1時間につき | 無料 | 550円 | 270円 |
大山町中山野球場 | 1時間につき | 無料 | 1,100円 | 820円 |
大山町名和総合運動公園野球場 | 1時間につき | 840円 | 2,120円 | 1,590円 |
〃 〃夜間照明施設 | 1時間につき | 5,230円 | 10,470円 | 7,850円 |
〃 陸上競技場 (専用使用) | 1時間につき | 410円 | 840円 | 630円 |
〃 〃夜間照明施設 | 1時間につき | 630円 | 1,050円 | 840円 |
〃 テニスコート | 1時間につき (1コート) | 320円 | 630円 | 520円 |
〃 〃夜間照明施設 | 1時間につき (1コート) | 320円 | 520円 | 410円 |
大山町大山グラウンド | 1時間につき | 無料 | 550円 | 270円 |
大山町高麗運動場 | 1時間につき | 無料 | 550円 | 270円 |
大山町大山野球場 | 1時間につき | 550円 | 1,100円 | 820円 |
大山町大山武道館 (全面) | 1時間につき | 160円 | 320円 | 240円 |
〃(半面) | 1時間につき | 80円 | 160円 | 120円 |
〃 照明施設 | 1時間につき | 220円 | 220円 | 220円 |
大山町赤松体育館アリーナ(全面) | 1時間につき | 160円 | 320円 | 240円 |
〃(半面) | 1時間につき | 80円 | 160円 | 120円 |
〃 照明施設 | 1時間につき | 220円 | 220円 | 220円 |
名和総合運動公園器具使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | |
町内 | 町外 | |||
陸上競技用器具 | 競技用器具等1式 | 1日1式につき | 無料 | 3,140円 |
トラック競技用器具 | 〃 | 320円 | ||
ハードル競走用器具 | 〃 | 320円 | ||
走幅跳・三段跳用器具 | 〃 | 320円 | ||
走高跳用器具 | 〃 | 430円 | ||
棒高跳用器具 | 〃 | 530円 | ||
砲丸投用器具 | 〃 | 320円 | ||
円盤投用器具 | 〃 | 320円 | ||
ハンマー投用器具 | 〃 | 320円 | ||
やり投用器具 | 〃 | 320円 | ||
サッカー用器具 | サッカー用器具 | 〃 | 320円 | |
野球用器具 | 野球用器具 | 〃 | 320円 |
備考
1 照明使用料は、施設使用に際し、その照明設備を使用する場合に施設使用料と合わせて納めるものとする。
2 使用者区分欄において、町内とは町民(町内の事業所に勤務する者を含む。以下「町民」という。)又は町民のみで組織されたチーム若しくはグループを、町外とは、町民以外の者又は町民以外の者のみで組織されたチーム若しくはグループを、混合とは町民及び町民以外の者の混合又は町民及び町民以外の者で組織されたチーム若しくはグループをいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。