○大山町民の社会体育活動及び文化交流事業に係る全国大会等参加派遣費補助金交付要綱
平成17年3月28日
教育委員会告示第5号
(総則)
第1条 大山町民の社会体育活動及び文化交流事業に係る大会等参加派遣費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、大山町民が各種スポーツ大会並びに文化交流事業等において、鳥取県代表並びに本町の推薦により、全国大会等に参加する場合派遣費を助成することにより、町民のスポーツ・文化活動の振興に寄与することを目的とする。
(補助金の交付条件)
第3条 本補助金の交付については、本町に住所を有する者が全国大会等に参加する場合であって、次に定める各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 運動競技(スポーツ)において、本町の社会教育団体、子ども会、スポーツ協会及びスポーツ少年団(以下「団体」という。)又は個人が、公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体、公益財団法人日本パラスポーツ協会加盟団体又は公共的かつ全国規模の組織を有する各種競技団体が主催する地区予選会等で優勝し鳥取県代表となった場合(小・中学生にあっては、地区予選会等の順位に関わらず鳥取県代表となった場合も含む。)
(2) 文化活動において、団体及び個人がその文化的活動の上部団体等が主催又は共催する大会の成績により、鳥取県代表として派遣又は推薦される場合
(3) 国、県等が主催する全国的及び国際的事業に町長が推薦した者を派遣する場合
(4) その他町長が必要と認めた場合
(補助対象期間)
第3条の2 本補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は補助申請年度(以下「当該年度」という。)の4月1日から3月31日までとし、大山町補助金等交付規則第6条に規定する交付決定の前に実施した事業についても含めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、当該年度の前年度に全国大会等に参加した場合も補助対象期間とすることができる。
(経費の算定)
第4条 経費の算定は、次の各号に定める区分により算出した額とする。
(1) 日程及び参加人員については、大会等の要綱に定める範囲内とする。
(2) 交通費(汽車、バス等料金)は、本町職員の規定の旅費の額を超えないものとする。
(3) 宿泊費は、本町職員の規定の旅費の額を超えないものとする。
(1) 出場登録選手、監督・コーチ等各1人当たり、1/2以内
(2) その他町長が特に必要と認める額
(1) 大会主催者等が規定の交通費及び宿泊費の一部を負担したとき、又は寄附金等の収入をもってその一部に充当できるとき、それらを控除した額を基に前条の規定で算出した額とする。
(2) 大会主催者等が規定の交通費及び宿泊費の全額を負担したとき、又は寄附金等の収入をもってその経費を賄える場合
(3) その他町長が減額又は適用除外が相当とする場合
(その他)
第7条 その他この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大山町民の社会体育活動及び文化交流事業に係る全国大会等参加派遣費補助金交付要綱、名和町スポーツ振興に係る選手遠征旅費補助金交付要綱、中山町補助金交付規則、中山町体育協会及びスポーツ少年団に係る選手遠征旅費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月29日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山町民の社会体育活動及び文化交流事業に係る全国大会等参加派遣費補助金交付要綱の規程は、この告示の施行日以後に実施する補助事業について適用し、同日前に実施した補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月26日教委告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委告示第9号)
この要綱は、令和4年5月30日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和4年6月28日教委告示第11号)
この要綱は、令和4年6月28日から施行する。
附則(令和4年9月26日教委告示第15号)
この要綱は、令和4年9月26日から施行する。
附則(令和5年6月28日教委告示第13号)
この告示は、令和5年6月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。