○大山町文化財保護条例

平成17年3月28日

条例第93号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定保護有形文化財(第5条―第19条)

第3章 町指定保護無形文化財(第20条―第25条)

第4章 町指定保護民俗文化財(第26条―33条)

第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 補則(第40条)

第7章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域に有するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財保護審議会)

第3条 法第190条第2項の規定に基づき、大山町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

4 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、町長の諮問に答え、又は、町長に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

第4条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

第2章 町指定保護有形文化財

(指定)

第5条 町長は、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得て、有形文化財のうち町にとって重要なものを大山町指定保護有形文化財(以下「町指定保護有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護有形文化財の所有者等に通知してする。

3 第1項の規定による指定をしたときは、町長は、当該町指定保護有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定保護有形文化財が町指定保護有形文化財としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、町長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 町指定保護文化財について国又は県の文化財の指定があったときは、当該町指定保護有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、町長は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 町指定保護有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、指定書を速やかに町長に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第7条 町長は、町指定保護有形文化財の管理に関し、その所有者に対し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 町指定保護有形文化財の管理及び修理、復旧は、この条例並びにこれに基づく規則及び町長の指示に従い、その所有者が行うものとする。

2 町指定保護有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定保護有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任し、又は解任したときは、所有者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第9条 町指定保護有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町指定保護有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(滅失又はき損等)

第10条 町指定保護有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者のある場合はその者)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 町指定保護有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者のある場合はその者)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第12条 町指定保護有形文化財の管理又は修理若しくは復旧につき経費の一部に充てさせるため、町は所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、町長は、その補助の条件として管理又は修理、復旧に関し必要な事項を指示することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する町指定保護有形文化財の管理又は修理、復旧について指揮監督することができる。

(管理、修理又は復旧に関する勧告)

第13条 町指定保護有形文化財の管理が適当でないため当該町指定保護有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、町長は、その所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定保護有形文化財がき損し、又は衰亡しようとしている場合において、その保存のため必要があると認めるときは、町長は、その所有者に対し、その修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。

3 勧告に基づいてする措置又は管理、修理若しくは復旧(以下「修理等」という。)に要する費用については、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理」という。)につき第12条第1項及び前条第3項の規定により補助金を交付した町指定保護有形文化財のその当時における所有者又は相続人は、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該町指定保護有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該町指定保護有形文化財の修理のため自己の費やした金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を補助に係る修理等を施した町指定保護有形文化財につき町長が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定保護有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る修理等が行われた後、当該町指定保護有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第15条 町指定保護有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、町長は、許可に係る現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第15条第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第16条 町指定保護文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による補助金の交付、第13条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。

2 町長は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第17条 町長は、町指定保護有形文化財に対し、一定期間を限って町長の行う公開の用に供するため当該指定保護有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定に基づいて出品するために要する費用は、予算の範囲内で全部又は一部を町の負担とする。

3 町長は、第1項又は前項の規定により町指定保護文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定保護文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により出品したことに起因して当該町指定保護文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(調査)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、町指定保護有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定保護有形文化財の現状、保存、修理又は復旧の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定保護有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定保護有形文化財に関しこの条例に基づいてする町長の勧告又は指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定保護文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定保護無形文化財

(指定)

第20条 町長は、所有者の同意を得て、無形文化財のうち町にとって重要なものを大山町指定保護無形文化財(以下「町指定保護無形文化財」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 前項の規定による認定をするに当たっては、その当該の保持者又は保持団体の同意を得なければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 第1項の規定による指定をしたときは、町長は、当該町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第21条 町指定保護無形文化財が町指定保護無形文化財としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項の規定を準用する。

3 町指定保護無形文化財について国又は県の文化財の指定があったときは、当該町指定保護無形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、町長は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則に定める事由が生じたときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 町長は、町指定保護無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定保護無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公開)

第24条 町長は、町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定保護無形文化財の公開を、町指定保護文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 町長は、町が補助金を交付した町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該指定保護文化財の公開を、町指定保護無形文化財の記録の公開を命ずることができる。

3 前2項の場合には第17条第2項を、前2項の規定により公開したことに起因して当該町指定保護無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第4項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 町長は、町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定保護民俗文化財

(指定)

第26条 町長は、有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを大山町指定保護有形民俗文化財(以下「町指定保護有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを大山町指定保護無形民俗文化財(以下「町指定保護無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定保護有形民俗文化財の指定には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定保護無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第27条 町指定保護民俗文化財が町指定保護民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定保護有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定保護無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

4 町指定保護民俗文化財について国、又は県の文化財の指定があったときは、当該町指定保護民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の町指定保護有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の町指定保護無形民俗文化財の指定の解除については、町長は、その旨を告示しなければならない。

(町指定保護有形民俗文化財の現状変更等)

第28条 町指定保護有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町指定保護有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、町長は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定保護有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第7条から第13条まで及び第17条から第19条までの規定は、町指定保護有形民俗文化財について準用する。

(町指定保護無形民俗文化財の保存)

第30条 町長は、町指定保護無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定保護無形民俗文化財について、自ら記録の作成、その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(町指定保護無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 町長は、町指定保護無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 町長は、町が補助金を交付した町指定保護無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を命ずることができる。

3 前2項の場合には、第24条第3項の規定を準用する。

(町指定保護無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 町長は、町指定保護無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定保護無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成)

第33条 町長は、町指定保護無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自ら記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 町長は、所有者の同意を得て、記念物のうち町にとって重要なものを大山町指定保護史跡、大山町指定保護名勝又は大山町指定保護天然記念物(以下「町指定保護史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第35条 町指定保護史跡名勝天然記念物が町指定保護史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、町長は、その指定を解除することができる。

2 町指定保護史跡名勝天然記念物について国又は県の文化財の指定があったときは、当該町指定保護史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第36条 町指定保護史跡名勝天然記念物の所有者(管理責任者のある場合は管理責任者)又は町長は、規則の定める規準により、町指定保護史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界票、囲さくその他の施設を設置しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 町指定保護史跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地籍に異動があったときは、所有者又は管理団体は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 町指定保護史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第15条第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第7条から第10条まで、第12条から第14条まで、第16条第18条及び第19条の規定は、町指定保護史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 町指定保護有形文化財及び町指定保護有形民俗文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者

(2) 町指定保護史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者

第42条 第15条第28条又は第38条の規定に違反して、町長の認可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、町指定保護有形文化財、町指定保護有形民俗文化財又は町指定保護史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町文化財保護条例(昭和50年中山町条例第10号)、名和町文化財保護条例(昭和49年名和町条例第26号)又は大山町文化財保護条例(昭和47年大山町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大山町文化財保護条例

平成17年3月28日 条例第93号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月28日 条例第93号
平成24年12月21日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第2号