○大山町民生委員推薦会規則

平成17年3月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により大山町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施関係者 2人

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験者 2人

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特別の事情があるときは、委員を解嘱することができる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長の任期は3年とし、再任を妨げない。

3 委員長は、議長として会議を統括する。

(副委員長)

第4条 推薦会に副委員長1人を置く。

2 副委員長の任期は3年とし、再任を妨げない。

3 副委員長は委員の互選とし、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員長は推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(事務局)

第6条 推薦会の事務局は福祉介護課が行う。

2 事務局に幹事及び書記を置き、町長がこれを命じる。

3 幹事及び書記の定数は、次のとおりとする。

(1) 幹事 1人

(2) 書記 3人

4 幹事は、委員長の命を受けて推薦会の事務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(会議)

第7条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会に出席した者は、その議事について秘密を守らなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、推薦会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年9月1日規則第14号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

大山町民生委員推薦会規則

平成17年3月28日 規則第56号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第56号
平成25年9月1日 規則第14号