○大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例
平成17年3月28日
条例第96号
(設置)
第1条 町民及び町内各種団体等の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって、その福祉の向上に寄与するため、大山町立ふるさとフォーラムなかやま(以下「フォーラム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フォーラムの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町立ふるさとフォーラムなかやま | 大山町赤坂764番地 |
(事業)
第3条 フォーラムは、町民福祉の向上と地域の活性化を図るため、次の事業を行う。
(1) 高齢者等の支援に関すること。
(2) 生活文化の醸成に関すること。
(3) 交流活動の推進に関すること。
(4) 健康増進とレクリエーションに関すること。
(施設)
第4条 フォーラムの施設は次のとおりとし、その構成施設は、別表第1に定める。
(1) いきいき倶楽部 高齢者等の生きがいと社会参加及びデイサービス事業の推進に必要な施設をいう。
(2) うるおい倶楽部 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく図書館としての機能を有し、生涯学習など生活文化の醸成の推進及び援助に関する施設をいう。
(3) 文教の森四季彩園 芝生広場や休憩所を有し、軽スポーツと自然に親しむための公園施設をいう。
(管理)
第5条 フォーラムは町長が管理し、必要な職員を置く。
(利用許可)
第6条 フォーラムを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、フォーラムの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等をしないものとする。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3項に掲げる場合のほか公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条例又は指示に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 フォーラムの使用料の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、フォーラムの各施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町民等の福祉の増進を図るための自主事業の企画及び実施に関すること。
(2) フォーラムの各施設設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に関するもののほか、フォーラムに関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除くもの
3 指定管理者が行うフォーラムの管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(利用料金)
第12条 フォーラムの利用に係る料金(以下「利用料」という。)の額は第9条別表第2のとおりとし、指定管理者の収入として収受させる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町立ふるさとフォーラムなかやまの設置及び管理に関する条例(平成5年中山町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年11月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第17号)
この条例は平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 構成施設名 |
いきいき倶楽部 | 大山町福祉センターなかやま |
うるおい倶楽部 | 大山町立図書館 |
文教の森四季彩園 | 芝生広場 休憩所 |
別表第2(第9条関係)
1 文教の森四季彩園
(1) グラウンドゴルフ使用料金表
施設区分 | 町内在住者 | 町外在住者 | |
芝生広場及び休憩所 | 中学生以上 | 110円 | 220円 |
小学生以下 | 50円 | 110円 | |
用具使用料 | 110円 |
(2) イベント、レクリエーションで利用する場合の芝生広場及び休憩所の利用料については、前号の例による。
2 いきいき倶楽部
室名 | 1回につき利用料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 町長が特に必要と認めるとき (午後10時~午前9時) | |
会議室 | 2,750円 | 2,750円 | 4,120円 | 20,900円 |
介護者教育室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 8,250円 |
備考 冷房又は暖房器具を使用したときは、この表に定める利用料の額に当該額の3割に相当する額を加算する。