○いきいき倶楽部規則

平成17年3月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例(平成17年大山町条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、いきいき倶楽部の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 いきいき倶楽部(以下「大山町福祉センターなかやま」という。)は、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 いきいき倶楽部の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、開館し、又は閉館することができる。

(福祉センター利用の手続及び許可)

第4条 大山町福祉センターなかやまを利用しようとする者は、福祉センターなかやま利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、利用を許可したときは、福祉センターなかやま利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、利用を承認するに当たって、管理上必要な条件をつけることができる。

(利用の制限)

第5条 利用者は、町長の指示に従い秩序の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物、その他物件を損傷する行為をしないこと。

(4) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(5) 暴力を用いるなど他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(維持管理)

第6条 条例第11条の規定による場合は、第4条及び第5条において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料の減免)

第7条 条例第12条第2項の規定により、利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催で使用するとき、及び他の公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のいきいき倶楽部の管理及び運営に関する規則(平成5年中山町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のいきいき倶楽部規則の規定によりされた許可その他の行為は、新規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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いきいき倶楽部規則

平成17年3月28日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)