○大山町保健福祉センターだいせん条例
平成17年3月28日
条例第98号
(設置)
第1条 町民に対して保健、福祉サービスの提供をするとともに健康保持増進、教養の向上、在宅介護、スポーツ及びレクリェーション等の便宜に供し、保健福祉の向上に資するため、大山町保健福祉センターだいせん(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町保健福祉センターだいせん | 大山町末長503番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、センターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等の生きがいと社会参加に関する事業の企画及び実施に関する業務並びにデイサービス事業に関する業務
(2) センターの施設設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に関するもののほか、センターの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(利用)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等をしないものとする。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3項に掲げる場合のほか公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条例又は指示に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第7条 別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い使用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 センターの施設及び備品等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成8年大山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 1回につき使用料単価 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
集会室 | 2,750円 | 2,750円 | 4,120円 |
研修室 | 880円 | 880円 | 1,320円 |
会議室 | 770円 | 770円 | 1,150円 |
機能訓練室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
調理実習室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
厨房 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
備考
冷房又は暖房器具を使用したときは、この表に定める使用料の額に当該額の3割に相当する額を加算する。