○大山町保健福祉センターだいせん規則

平成17年3月28日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町保健福祉センターだいせん条例(平成17年大山町条例第98号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき大山町保健福祉センターだいせん(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の手続及び許可)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定管理者は、利用を承認するにあたって、管理上必要な条件をつけることができる。

(利用の制限)

第4条 利用者は、指定管理者の指示に従い秩序の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物その他物件を損傷する行為をしないこと。

(4) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。

(5) 暴力を用いるなど他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(利用後の届出等)

第5条 利用者は、その利用を終わったときは、整理整頓の上、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催で使用するとき、及び他の公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町総合福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成8年大山町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の大山町保健福祉センターだいせん規則の規定によりされた許可その他の行為は、新規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町保健福祉センターだいせん規則

平成17年3月28日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)