○大山町集会所規則

平成17年3月28日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、大山町集会所条例(平成17年大山町条例第99号)第4条の規定に基づき、集会所の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 この集会所は、主として次の事業に利用するものとする。

(1) 営農集団組織、農事研修、部落座談会等を行う。

(2) 食生活改善等の研修会を行う。

(3) 青年、婦人層のグループ活動の場とする。

(4) 児童、青少年、老人等の学習、研修及び娯楽の場とする。

(5) 健康相談等により健康増進を図る。

(6) 部落の諸行事、集会、冠婚葬祭時の飲食の賄いを行う。

(管理責任者)

第3条 この集会所の管理責任者は、条例第3条に定める設置場所の行政区の区長が当たるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 この集会所の利用者は、当該行政区の住民とする。ただし、町の公的行事に関することについてはこの限りでない。

(使用料)

第5条 この集会所を利用する場合の利用料金は、無料とする。ただし、前条以外で利用する場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 管理責任者は、施設の利用状況を記録しておくこととする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

大山町集会所規則

平成17年3月28日 規則第63号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第63号