○こうれいコミュニティーセンター条例

平成17年3月28日

条例第102号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するため、こうれいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こうれいコミュニティーセンター

大山町妻木582番地1

(管理の委託)

第3条 センターの管理を、こうれいコミュニティーセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委託する。

2 運営委員会は、地区内のセンター利用の各種団体及び組織の代表者をもって組織する。

(利用の許可)

第4条 センターの利用をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を附し、又は利用について必要な指示をすることができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は規則に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

2 前項の額は、町長が定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のこうれいコミュニティーセンター設置管理条例(昭和57年大山町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

室名

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

冷暖房1時間当たり

研修室

770円

770円

1,100円

110円

調理実習室

1,100円

1,100円

1,650円

110円

図書室

550円

550円

770円

110円

1階和室

550円

550円

770円

110円

2階会議室

1,100円

1,100円

1,650円

110円

2階和室

550円

550円

770円

110円

トレーニング室

770円

770円

1,100円

110円

こうれいコミュニティーセンター条例

平成17年3月28日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)